解雇は、労働者にとって大変重大な制裁です。簡単に認められてしまうと「労働者保護の不十分」ということになってしまいます。よって、判例(裁判所の考え方)を基に、労働基準法・労働契約法が、解雇の取り扱いを次のように定めています。

つまり、解雇が認められるのは、「労働者側に改善の余地がないほどの責任がある場合」などのごく限られたケースしかないことになります。しかし、逆に言えば、「労働者側に責任があることが客観的に証明できれば、合法的な解雇は可能である」ということになるのです。
「もう明日からこなくていい!今日でクビ!」は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ので、解雇をすることは原則無効ということになってしまいます。
よって、「今日でクビ」と言われた社員が出社してこなくなった場合でも有効に社員の身分を失うまでは、会社は賃金等の保障義務が発生してしまうのです。
会社からしてみれば、「クビにしたつもりの社員(しかも仕事をしていない)に賃金を払わなければならない」といった事態を招くことになるのです。解雇は慎重に、専門家の意見を聞きながらやった方がベターということになります。